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不動産賃貸借契約の具体的なチェックポイント
賃貸借契約のチェックポイント4回目です。しつこいようで申し訳ないですがお付き合いください。契約更新時に「更新料」が契約書に書かれている場合ですが、この場合につきましては、契約期間を延ばす交渉をするようにしております。通常のテナントの場合、契約期間は2年か3年、ないし5年程度で設定されているケースが多いようです。そして契約の更新時には賃料の1ヶ月分の更新料が必要です、といった契約書があります。 医療機関の場合、内装や医療機器にかけた投資額を考えた場合やはり10年、20年と継続して借り続ける事が前提だと思われます。ここで2年毎に契約を更新しその都度「更新料」を請求されることを考えますと、賃料が毎月50万円のテナントを10年間借りた場合、「更新料」は50万円×4回=200万円も経費がかかります。これを毎月の賃料に換算すると200万円÷10年÷12ヶ月≒16,666円もかかっていることになるのです。そこで契約期間を延ばすために「将来的に医療法人化を計画しており、その場合は管轄官庁より安定した医療を提供できる施設であるために不動産の賃貸借契約については10年以上でなければならない、という指導がありますし、個人的にも長くお借りしたいという希望があります。」といったトークで、契約期間を長くするように交渉をします。(実際は契約書に明文化する必要まではないのですが・・・)更新料のない物件については、勿論必要のない交渉ですが、「更新料」ひとつをとってみても固定費の削減に努力しなければなりません。
契約期間を長くすることにより、契約期間の中途で解約をする事態が発生するリスクが高まりますが、これについてですが、契約期間が長くても短くても予告期間が変わる事はないでしょうから、あまり気にする必要もないかと考えられます。この予告期間も何らかの突発的な事情で閉院しなければならなくなった時の事を考えると短くしてもらうに越した事はありません。 また、最近は契約期間が15年以上などの定期借家契約を設定している物件もありますので注意が必要です。
不動産賃貸借契約書については「借りる方より貸す方を保護する為の契約」との前提で、入念にチェックするべきと考えております。
契約期間を長くすることにより、契約期間の中途で解約をする事態が発生するリスクが高まりますが、これについてですが、契約期間が長くても短くても予告期間が変わる事はないでしょうから、あまり気にする必要もないかと考えられます。この予告期間も何らかの突発的な事情で閉院しなければならなくなった時の事を考えると短くしてもらうに越した事はありません。 また、最近は契約期間が15年以上などの定期借家契約を設定している物件もありますので注意が必要です。
不動産賃貸借契約書については「借りる方より貸す方を保護する為の契約」との前提で、入念にチェックするべきと考えております。
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